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相続ニュース Vol.7

2020-03-10

今回は遺留分制度の見直しについてです。

まず、「遺留分」って言葉は一般に使わないので分からないですよね?

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。民法は、被相続人と密接な関係のある人を法定相続人と定めて遺産相続をさせることにより、なるべく被相続人に近かった人が多くの遺産を引き継げるように配慮していますが、反面、被相続人自身の意思も尊重しなければならないので、遺言や贈与によって財産を処分する自由も認めています。

しかし、完全に自由な処分を認めてしまったら、相続人の期待があまりに裏切られてしまうので、法律は、一定の範囲の近しい相続人に遺留分を認めたのです。

  • 遺留分制度の見直し(2019年7月1日から施行

<改正前>

遺留分減殺請求権を行使することによって、土地と建物の一部を共有状態にする

ことができます。遺留分減殺請求権は、遺産全てに効力が及ぶ権利でした。

遺留分減殺請求が認められると、請求権を行使した相続人に土地と建物の一部を

渡さなければなりません。 それができなければ、土地と建物を売却し 、現金に

かえなければなりませんでした。

<改正後>

遺留分制度の見直しにより、遺留分が遺産全体の経済的価値を把握し、金銭を請

求することができる権利に変わりました。そうすることにより不動産の共有状態

などが生じることがなくなりました。

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