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相続ニュース Vol.6

2020-03-05

今回は法務局での自筆証書遺言の保管制度の新設/遺言の活用についてお話します。

【・法務局での遺言の保管制度の新設(2020年7月10日から施行)】
【遺言の活用(特になし)】

〈新設前〉
これまで法務局では、遺言者の自筆証書遺言を預かったり保管したりしませんでした。
その為、遺言者の中には遺言紛失させてしまったり、悪意のある相続人に破棄されることがありました。

〈新設後〉
法務局での自筆証書遺言の保管制度が開始される事で、自筆証書遺言を自宅で保管しなくて済むようにまりました。法務局で保管することにより、遺言の執行をより確実にすることが出来ます。

また今回の相続法の改正で、法務局は国民に遺言の活用を呼び掛けています。
遺言によって、相続人以外でお世話になった人に財産を渡すこともできます。また、遺言は相続人たちの紛争を防止する役割もあります。

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