こんにちは。
今回は、相続の基礎をお話させて頂きますね。
以前、私のお客様で、A土地・建物の所有者Aのご兄弟D様からお話が
ありました。
<登場人物>
A・・・被相続人(相続財産を遺して、亡くなった人)
B・・・配偶者
C・・・Aの姉
D・・・Aの妹
<内容>
A土地・建物(相続財産)を配偶者B、C、Dが相続するとの事でした。
その際、D様は、Aの配偶者BとCとDで相続財産は「3分割」になるんだよ
ね?とご質問がありました。私は、
「BとCとDが話しあって、3分割で合意していたらOKだけど、法定相続分で
ま は違いますよ。」とお答えしました。
Dさんは「法定相続分ってどういう事ですか?」と聞き返されました。
法定相続分とは、民法が定めている相続分の事をいいます。
法定相続分には優先順位があり、それによって持ち分が変わります。
上記、表をもとに今回のケースを当てはめますと、
まず今回の持ち分割合は、
配偶者B・・・3/4
姉C ・・・1/8(1/4×姉・妹の2人)
妹D ・・・1/8
となりますね。
今回は、相続の基礎1をお話させて頂きました。
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