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相続 基礎1

2020-05-25

こんにちは。

今回は、相続の基礎をお話させて頂きますね。

以前、私のお客様で、A土地・建物の所有者Aのご兄弟D様からお話が

ありました。

<登場人物>

A・・・被相続人(相続財産を遺して、亡くなった人)
B・・・配偶者
C・・・Aの姉
D・・・Aの妹

<内容>

A土地・建物(相続財産)を配偶者B、C、Dが相続するとの事でした。

その際、D様は、Aの配偶者BとCとDで相続財産は「3分割」になるんだよ

ね?とご質問がありました。私は、

「BとCとDが話しあって、3分割で合意していたらOKだけど、法定相続分で

ま は違いますよ。」とお答えしました。

Dさんは「法定相続分ってどういう事ですか?」と聞き返されました。

法定相続分とは、民法が定めている相続分の事をいいます。

法定相続分には優先順位があり、それによって持ち分が変わります。

相続人の優先順位と持ち分割合

上記、表をもとに今回のケースを当てはめますと、

まず今回の持ち分割合は、

配偶者B・・・3/4
姉C  ・・・1/8(1/4×姉・妹の2人)
妹D  ・・・1/8

となりますね。

今回は、相続の基礎1をお話させて頂きました。

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