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相続 基礎2

2020-06-04

今回の相続法 基礎2は、【代襲相続(だいしゅうそうぞく)】についてお話

したいと思います。

まず、代襲相続とは・・・

相続人となるべき者が相続開始時に、次の原因によって相続権を失う場合に

その者の子がその者に代わりに相続人になることをいいます。

相続の放棄した者の子は、代襲相続人にはなれません。

代襲できるものは、被相続人の子、兄弟姉妹です。

但し、兄弟姉妹の代襲相続は、その者の子に限ります。(甥、姪まで)

如何でしたでしょうか?

不動産を相続した際も、すべてを調査し、誰にどのように引き継いでいるか

確認する必要があります。

相続不動産で分からない事がございましたら、ご相談してみて下さい。

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