今回は、自筆証書遺言についてお話します。
自筆証書遺言 とは、遺言者(後で被相続人となる者)が自分で書く遺言書の事
です。
・自筆証書遺言の方式の緩和(2019年1月13日から施行)
<改正前>
遺言者がすべて手書きで遺言を書く必要がありました。
ですので、特に財産目録を書く際は、項目が多い為、とても大変です。
認知症を発症すると、文字を書くことも難しくなります。
<改正後>
自筆証書遺言 のうち、財産目録だけはパソコンで作成できるように
なりました。
印刷したものに署名押印するだけで、自筆証書遺言 の一部として認められます。
ただ遺言書の【本記】は自筆でないといけません。
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