こんにちは。
相続 基礎6は、前回の成年後見制度の続き についてお話します。
法定後見の申立ては、申立人からの、後見・補佐・補助開始の申立てにより、
家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任します。
法定後見人の役割としては、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況
に配慮しながら、本人に代わって①財産を管理したり、②必要な契約を結んだり
する事によって、本人を保護・支援する事になります。
また仕事としては、上記①②などの法律行為に関するもの、その他、財産目録
の作成、収支報告書の作成及び家庭裁判所への報告です。本人の介護・お世話に
ついては、含まれておりません。
次は、任意後見制度についてお話します。
後見制度には、基礎5、6でお話した法定後見と今からお話する任意後見制度が
あります。
任意後見制度は、本人自身が将来判断能力が十分でなくなった場合に備え、本人
自身(委任者)があらかじめ契約(任意後見契約)によって後見人を選任してお
く制度です。上記契約書には、必ず公正証書によって行わなければなりません。
なお、任意後見人は、契約に定められた法律行為についての代理権の行使する事
ができますが、同意権・取消権はありませんので、気を付けて下さい。