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相続 基礎5

2020-09-23

こんにちは。

またブログの更新を怠ってしまいました。大変失礼いたしました。

時間をうまく作って、更新していくようにしますね。

今回は、【相続 基礎5】という事で、成年後見制度についてお話したいと

思います。

法定後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって物事の判断能力

が十分でない方(以下、「本人」とします)について、本人の権利を守る援助者

(法定後見人)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

上記表の対象者の各援助者の具体的例が書いてありますが、これではどういう人

か分かりづらいですよね。

まず「事理を弁識する能力」とは、ある物事について自分がした行為が良い事

なのか悪い事なのかを正しく判断する能力の事です。

この能力(判断能力)の大小によって上記の【成年後見人】【保佐人】【補助

人】 という形で 本人の利益を守るように サポートしてもらいます。

不動産の売買の際は、本人が売って(買って)もいいよと言っていても、正しく

判断できない方からは、上記制度を活用しないと売買出来ませんので、気を付け

て下さい。

次回「相続 基礎6」は法定後見・任意後見についてお話します。

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