相続・不動産(土地・家)の売却は、豊橋のアローエステートまで
相続は、一般的には両親が亡くなった際に発生します。
父と母を亡くしたとき、どちらもそれぞれ相続が発生します。
相続のうち、両親の一方が先に亡くなった際に発生する相続を、「一次相続」、もう一方の親が亡くなった際の相続を「二次相続」といいます。
一次相続と二次相続の違いは、相続人の構成にあります。
通常は、一次相続の相続人は「配偶者と子供」、二次相続の相続人は「子供」だけとなりますから、遺産を分配する当事者が変わります。
そして、一次相続より、二次相続は揉めやすいといわれています。
今回は、二次相続のトラブルについて考えたいと思います。
二次相続トラブルの原因は?
一次相続の相続人は、「配偶者と子供」になります。
両親の一方が、亡くなった配偶者の意向を他の相続人に伝えることができます。
子供からすれば『両親の財産は、両親が管理する』という認識の人が多く、相続の手続きを配偶者(両親の一方)が先導出来る傾向にあります。
二次相続では、両親はおらず、相続人は「子供」だけになります。
子供一人の場合はよいですが、兄弟姉妹がいる場合は、誰が中心となり進め、どのように分配するか、曖昧になりがちで意見がまとまりづらいこともあります。
また二次相続では、一次相続後に再婚でもしない限り配偶者控除が使えないため、相続税の負担が大きくなる可能性があります。
例えば、相続財産が不動産のみだった場合、相続税を納めるために不動産売却して納税資金を準備する必要があり、実家を売る・売らないで兄弟姉妹(子供)で意見の相違や揉める事に発展しやすいのです。
二次相続で両親が生前にできること
両親が亡くなっても、兄弟姉妹がいる場合、子供同士の関係はその後も続いていきます。
相続で兄弟姉妹にしこりを残さず、円満に終えるため、両親が元気なうちに、準備をしていただきたいと思います。
準備の例を上げます。
【遺言書の作成】
遺言書を残していた場合、基本は、遺言書に沿って財産の分配が行われます。
親の意思が明確に示された遺言書があれば、子供たちにとって、親の最後の意思だと思い、出来る限り意思を継ごうと、揉め事を避ける可能性が高いと思います。
【子供たちを交えた話し合い】
遺言書があったとしても、子供たちがその内容について納得していないと、両親とも溝ができ、兄弟姉妹でも溝ができてしまうかもしれません。
相続開始する前に、子供たちと話し合いの場を設け、財産の中身や配分、必要な手続きなどを両親、兄弟姉妹の全員が共有しておくと良いと思います。
相続でのご相談承ります。 アローエステートは、分からない事を親切・丁寧にお伝えしていき、お客様の不安を少しでも解消し、笑顔にできるよう努めます。