被相続人が亡くなり、葬儀を行う際、その被相続人の預貯金から調達できず、
大抵、その資金をどこかから調達しないといけません。
今回は、その預貯金についてお話させてします。

3⃣預貯金の払い出し制度の新設(2019年7月1日から施行)
<改正前>
相続人が複数いる場合は、亡くなった人(被相続人)の預貯金は、遺産分割
が終了するまでは払い戻しができませんでした。
<改正後>
被相続人(亡くなった人)の葬儀を行う相続人は、単独で被相続人の預貯金の
一部を払い戻し出来るようになりました。
但し、払い戻しには上限があります。
①1金融機関あたり150万円
又は
②払い戻しを受けようとする相続人の相続分の1/3
のいずれか少ない方の金額となります。
そうすることにより、葬儀の費用や被相続人の借金の返済を行う事ができる
ようになりました。
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