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【相続ニュース Vol.3】

2020-01-29

今回は2⃣婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与等に関する優遇

についてお話します。

2⃣夫婦間での居住用不動産の贈与の優遇(2019年7月1日から施行)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するた

めの金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで

控除(配偶者控除)できるという特例です。

例えば、妻が夫から住宅を生前贈与された場合、改正前と改正後では何が違う

でしょうか?

<改正前>ですと、仮に住宅の持ち分を妻に1/2渡した場合、 遺産の先渡し

になってしまうので、原則として遺産分割時 に、特別受益としてみなされ、

遺産分割において、妻が取得する額は、生前贈与分をを差し引かれていました。

<改正後>は、 仮に住宅の持ち分を妻に1/2渡した場合、でも、原則として

特別受益としてみなされず、遺産分割において、その際の生前贈与分は、含まれ

ず、その時点での財産を相続人と分配する形となり、妻の取り分が増える事に

なります。

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