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有効活用しませんか?
所有者不明土地問題解消を図る民法や不動産登記法の改正により、相続登記が「2024年4月」から義務化されます。
山間部、中小都市部などで周知、相談会等が始まったと報道も少々聞こえてきましたが、改正法施行まで既に1年を切っていますが、残念ですが認知度は高いとは思えません。
昨年9月の法務省調査によると、相続登記が義務化されることについて「よく知らない」「全く知らない」との回答は66%に上ります。
その後も認知度は低いままとみられます。
国は関係機関や自治体と連携しながら、先ず周知を徹底して欲しいです。
所有者不明土地の解消へ実効性の高い対策が求められています。
(2022年9月)のブログをもう一度確認してみます。
相続登記とは?
土地・建物・マンションなどの不動産所有者が亡くなった際に、相続人の名義に変える手続きのことです。
登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記を申請します。この登記申請のことを一般的には不動産の名義変更手続きと言われています。
所有権移転登記には、種類(相続、贈与、売買等)がありますが、亡くなった方から相続により名義変更することを相続登記と言います。
相続登記の義務化とは?
これまで義務のなかった相続登記が義務化されます。
土地や建物の相続する時には相続登記(名義変更)の手続きが必要ですが、これまでは期限が設けられていませんでした。 しかし、義務化により一定の期限内に「土地の相続登記」をしなければならなくなります。
相続登記の義務化は、いつから?
令和6年4月1日から義務化されます。
相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても遡って適用されます。(遡及適用)
相続登記の義務化の期限は?
相続をしてから3年以内の登記が必要です。
相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に、亡くなった方の相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。
相続登記の義務化に罰則は?
期限内に申請を行わなかった場合、10万円以下の罰金の過料が科せられる可能性があります。
「正当な理由」が無いにもかかわらず、相続登記義務に違反した場合は、金10万円以下「過料」の制裁対象となります。
なお、あらかじめ登記官が、相続人に対して催告し、それでも正当な理由なく登記をしなかった場合に過料に処するとされています。 「正当な理由」については、今後、通達等で明確化することも予定されています。
相続登記の義務化の目的は?
相続登記がされないままの「所有者不明土地」の増加防止のため
現在は相続登記に義務がありません。
義務がないため、すぐに相続登記をしないこともあり、長い時間を経て土地の所有者がわからなくなるという事態が生じていました。
これが、「所有者不明土地」です。
所有者がわからないと取引(売買等)もできず、再開発、公共事業の支障となっていました。 これらを解消するための方法として相続登記の義務化が議論されてきました。
大きな改正や新設される制度が他にもあります
【相続土地国庫帰属制度の創設】
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(通称「相続土地国庫帰属法」)が成立し、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者(共有の場合は共有者全員)は、所定の要件を満たし法務大臣(法務局)の承認を受けてその土地を国庫に帰属させることができる制度が新設されます。
この制度は、令和5年4月27日より施行されることが決定してます。
【 土地利用に関連する民法の規律 の見直し】
土地利用の円滑化を目指し、下記の4点を主要ポイントとする土地利用に関する民法の規律の見直しが予定されております。
この運用については、令和5年4月1日より開始されることが決定しております。
① 財産管理制度の見直し
② 共有制度の見直し
③ 相隣関係規定の見直し
④ 相続制度の見直し
詳しくは、法務省で確認してください。
土地の相続登記した後で気をつけること
土地の管理は必ずしましょう。
相続した土地がいかなる場所でも、適切に草刈りなどして、衛生管理を行うことが必要です。
雑草が生い茂り景観の悪化状態のまま放置していると、近隣住民からの苦情や周囲への悪影響を及ぼす可能性があります。
土地を維持する為の費用を払いましょう。
土地を相続すると相続税以外に、固定資産税、都市計画税を毎年支払う事になります。(市区町村により税率は異なります。)
まとめ
山間部や中小都市は、最後の登記が50年以上経過した土地もあり、都市部への人口流出や地価低迷に伴い、親の死後に子らが「手間がかかる」「管理できない」などとして放置されてきた面もあるとみられます。
不動産登記簿などでは新たな持ち主が分からなかったり、判明しても連絡が取れなかったりする所有者不明土地は全国的に増えています。
東日本大震災の被災地では、集団移転先となる高台の山林に所有者不明の土地が相当数見つかり、所有者特定に時間を要したため復興に遅れが出たことも。
被災地に限らず、公共事業や再開発では用地買収交渉に支障を来す恐れがあります。
防災や街づくりの点でも所有者不明土地を減らしていく必要があると思います。
所有者不明土地を減らす。
周知はまだまだですが、国は法律で打開しようとしています。
私たちも、相続する予定の不動産、または相続した不動産の未来について考えてみませんか?
分からない事で不安になる事もあるかと思います。そうした分からない事を親切・丁寧にお伝えしていき、お客様の不安を少しでも解消し、笑顔にできるようアローエステートは、努めます。