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相続登記の義務化について豊橋の不動産屋が考える

2022-09-01
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相続・不動産(土地・家)の売却は、豊橋のアローエステートまで

法務省ウェブページに、                                             

近時、相続登記がされていないケースが数多く存在していることが、東日本大震災からの復興に関連して報道されるなど、相続登記が社会的な関心を集めていることをご存知でしょうか?相続登記がされていないと、所有者を把握することができず、まちづくりのための公共事業が進まないなどのいわゆる所有者不明土地が発生することから、問題視されているものです。また、相続登記の未了は、適切な管理がされていない空き家が増加している大きな要因の一つであるとの指摘もされています。                                              法務省は、相続登記の促進に向け、数々の施策に取り組んでいます。                     自分の権利を大切にするともに、次世代の子どもたちのために、未来につながる相続登記をしませんか?

とあります。

これにより、民法と不動産登記法の改正がされ、義務ではなかった、相続登記が義務化されます。

今回は、相続登記の義務化について考えてみたいと思います。

相続登記とは?

土地・建物・マンションなどの不動産所有者が亡くなった際に、相続人の名義に変える手続きのことです。 

登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記を申請します。この登記申請のことを一般的には不動産の名義変更手続きと言われています。                                 所有権移転登記には、種類(相続、贈与、売買等)がありますが、亡くなった方から相続により名義変更することを相続登記と言われています。

相続登記の義務化とは?

これまで義務のなかった相続登記が義務化されます。

土地や建物の相続する時には相続登記(名義変更)の手続きが必要ですが、これまでは期限が設けられていませんでした。                                                  しかし、義務化により一定の期限内に「土地の相続登記」をしなければならなくなります。

相続登記の義務化は、いつから?

令和6年4月1日から義務化されます。

相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても遡って適用されます。(遡及適用)

相続登記の義務化の期限は?

相続をしてから3年以内の登記が必要です

相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に、亡くなった方の相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。 

相続登記の義務化に罰則は?

期限内に申請を行わなかった場合、10万円以下の罰金の過料が科せられる可能性があります。

「正当な理由」が無いにもかかわらず、相続登記義務に違反した場合は、金10万円以下「過料」の制裁対象となります。
なお、あらかじめ登記官が、相続人に対して催告し、それでも正当な理由なく登記をしなかった場合に過料に処するとされています。                                             「正当な理由」については、今後、通達等で明確化することも予定されています。 

相続登記の義務化の目的は?

相続登記がされないままの「所有者不明土地」の増加防止のため

現在は相続登記には義務がありません。                                  義務がないため、すぐに相続登記をしないこともあり、長い時間を経て土地の所有者がわからなくなるという事態が生じていました。                                            これが、「所有者不明土地」です。                                      所有者がわからないと取引(売買等)もできず、再開発、公共事業の支障となっていました。                                        これらを解消するための方法として相続登記の義務化が議論されてきました。

きな改正や新設される制度が他にもあります

【相続土地国庫帰属制度の創設】
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(通称「相続土地国庫帰属法」)が成立し、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者(共有の場合は共有者全員)は、所定の要件を満たし法務大臣(法務局)の承認を受けてその土地を国庫に帰属させることができる制度が新設されます。
この制度は、令和5年4月27日より施行されることが決定してます。

【 土地利用に関連する民法の規律 の見直し】
土地利用の円滑化を目指し、下記の4点を主要ポイントとする土地利用に関する民法の規律の見直しが予定されております。
この運用については、令和5年4月1日より開始されることが決定しております。                ① 財産管理制度の見直し
② 共有制度の見直し
③ 相隣関係規定の見直し
④ 相続制度の見直し

詳しくは、法務省で確認してください。

土地の相続登記した後で気をつけること

土地の管理は必ずしましょう。

相続した土地がいかなる場所でも、適切に草刈りなどして、衛生管理を行うことが必要です。                雑草が生い茂り景観の悪化状態のまま放置していると、近隣住民からの苦情や周囲への悪影響を及ぼす可能性があります。

土地を維持する為の費用を払いましょう。

土地を相続すると相続税以外に、固定資産税、都市計画税を毎年支払う事になります。(市区町村により税率は異なります。)

まとめ

・土地の有効活用をするのは難しい
・維持管理が行き届かない

このような状況では、何年も土地を放置し続けてしまいかねません。                      使わないで放置したままの土地は、無駄な税金を支払い続けなければならず、これは大きな損失です。      相続人にはデメリットしかありません。                                  

土地は相続したけど。。または、これから相続する予定がある。                        土地の使いみちは、決まっていない。

思うように管理するのが難しく、そのまま放置されてしまっている土地が多くなっています。                       遠く離れた田舎の土地を相続した場合などは、そうなってしまいます。                 

所有者不明土地を無くすため、国は法律で、打開しようとしています。                   

私たちも、相続する予定の不動産、または相続した不動産の未来について考えてみませんか?

分からない事で不安になる事もあるかと思います。そうした分からない事を親切・丁寧にお伝えしていき、お客様の不安を少しでも解消し、笑顔にできるようアローエステートは、努めます。    

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