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自筆の遺言書を法務局に保管する制度を豊橋の不動産屋が考えてみる

2024-01-18

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「遺言書とは?」について前のブログ(2022.2.10)を記しました。

令和2年(2020)年7月10日から施行された自筆証書遺言保管制度について考えてみます。

下記のように遺言書には種類があります。

自筆証書遺言とは?

遺言には種類があり、「自筆証書遺言」とは遺言者が全文を手書きで作成する遺言のことです。

自筆証書遺言の保管制度とは、遺言者(遺言を残す方のことです。)の作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管する制度のことです。

この制度は、令和2年(2020)年7月10日から施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」にもとづいて開始されました。

自筆証書遺言の特色は?

遺言書の原本と画像データを法務局(遺言書保管所)が長期間適正に保管します。

(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)

法務局が、自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付、氏名の自書、押印有無等)を行います。

<注意事項>

※遺言の内容について相談に応じることはありません。

※本制度は保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。

これにより、遺言書の紛失・亡失のおそれがありませんし、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。

自筆証書遺言の保管制度を利用して、法務局に保管されている遺言書は、相続開始後、家庭裁判所の検認が不要となります。

データでも管理しているため、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず、全国どこの法務局においても、データによる遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付が受けられます。(遺言書の原本は、原本を保管している遺言書保管所においてしか閲覧できません。)

遺言書の保管の申請手数料 3,900円 遺言書情報証明書の交付請求手数料 1,400円

通知には2種類あります。

関係遺言書保管通知

相続人等のうちのどなたか一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届けます。

指定者通知

遺言者が事前にこの通知を希望している場合は、その通知対象とされた方(遺言者1名につき、3名まで指定可)に対して遺言書保管所において、法務局の戸籍担当部局との連携により、遺言者の死亡の事実が確認できた時、相続人等の方々の閲覧等を待たず、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせを届けます。 

※この制度のすべての手続きで、事前予約が必要です。法務省HPで確認して下さい。

まとめ

昨今の日本は少子高齢化が進行し、核家族化、家族同士ですら孤立する、個人主義の時代が到来していると思われ、家族関係も多様化、複雑化しています。

それ故に、相続問題も多種多様になってきています。

相続問題を防ぐ切り札が、遺言書だと言われており、自分が遺言書を作成することで、自分の財産を巡る問題を予防することができると思われます。

そして現在、遺言書を作成する件数も年々増加しています。

今回は、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管する制度について考えました。

比較的に新しい法制度で、遺言書の作成時には一度考えてみてはいかがでしょうか。

分からない事を親切・丁寧にお伝えしていき、お客様の不安を少しでも解消し、笑顔にできるようアローエステートは、努めます。

ぜひご相談ください。