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不動産を相続するとき注意することついて豊橋の不動産屋が考える。

2023-12-22

相続・不動産(土地・家)の売却は、豊橋のアローエステートまで

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 有効活用しませんか?

ご親族(被相続人)が亡くなり、不動産が残れば、残されたご家族(相続人)が相続することになります。

多くの人がいつかは直面する相続の手続きですが、具体的に何をすればよいのか、意外と知られていません。

そして、日本の相続財産の約40%が土地や家屋といった不動産です。※国税庁公表「令和3年分 相続税の申告実績の概要」

直面したときに一から調べようとすると、とても大変な手続きになると思います。

今回は、相続の手続き全体の流れとそこで注意することを考えてみたいと思います。

遺言書があるか確認しましょう。

遺言書があれば、基本的にはその内容に従い相続の手続きをします。

相続人は誰か?相続する財産はあるか確認をしましょう。

被相続人の戸籍謄本を取得し、親族関係となる人を全て洗い出し、法定相続人を確定させます。

相続人が決まれば、どのような財産が遺されているのかを確認します。

被相続人の固定資産税の納税証明書を確認すれば、どのような不動産があるか確認できます。

相続財産の総額は、不動産以外のものも含んだ遺産総額を算出したうえで計算しなければなりません。

遺産の分け方について相続人全員で話し合いをしましょう。(遺産分割協議)

法定相続人と遺産総額がわかれば、全員で話し合って、誰が何を相続するかを決めなければなりません。

これを遺産分割協議といいます。

遺産の分け方(話合いの仕方や金額)については、相続人全員で意思統一ができれば問題にはなりません。

協議しても意思統一出来ない場合は、家庭裁判所にて遺産分割調停を申し立てることとなります。

不動産を誰が相続するか決まるまでは、相続人全員の共有の状態になっています。(この状態を「遺産共有」と言います。)

共有の状態のままにすることも可能ではすが、不動産を処分するときには、全員の同意がなければできません。

また、共有者の誰かが亡くなれば再び相続が生じて、不動産にかかわる人がどんどん増えていってしまいます。

これを避けるために、不動産は特定の相続人が引き継いだ方が良いと思います。

遺産が不動産一つの場合、1人が不動産を相続すれば、他の人が何も相続できないことになってしまいます。

その場合は、不動産を相続する人が相続しなかった人に金銭を払って清算する方法(代償分割)があります。

また、不動産を相続したい人がいない場合、売却して現金化し、それを分ける方法(換価分割)もあります。

話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には特別なきまりはないが、書面に残しておく必要があります。

そして、必ず相続人全員が署名し、実印で押印するようにしましょう。

遺産分割協議書の記載では、相続登記の際に法務局に無効と判断されないように、「相続人全員で協議した」旨を必ず入れておくのを忘れないようにしましょう。

また、不動産を特定するための記載は、登記簿謄本(登記事項証明書)を見ながら間違いのないように書き写さなければなりません。

また、遺産分割協議書には各相続人の印鑑証明書を添付します。

この遺産分割協議書と印鑑証明書は登記手続きの際に使います。

相続財産の名義変更をする。

不動産の相続人が決まったら、相続登記の手続きを法務局に行って名義変更をします。

不動産の所有権が被相続人から相続人へと移ったことを公示するための手続きです。

相続登記の手続きには、登記事項証明書や住民票などの書類と、それを取得するための費用、そのほかにも登録免許税、司法書士に登記を依頼した場合は司法書士への報酬などの費用が必要となります。

※注意 相続登記をしないとどうなる?

相続登記は必ずしないといけないわけではなく、しなくてもペナルティなどはありませんでしたが、

令和6年4月1日から相続登記の義務化がされます。

相続登記の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても遡って適用されます。(遡及適用)

相続登記の義務化の期限は、相続をしてから3年以内の登記が必要です。

相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に、亡くなった方の相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記することが必要になります。 

期限内に申請を行わなかった場合、10万円以下の罰金の過料が科せられる可能性があります。

「正当な理由」が無いにもかかわらず、相続登記義務に違反した場合は、金10万円以下「過料」の制裁対象となります。

「正当な理由」については、今後、通達等で明確化することも予定されています。 

相続登記をしていなければ、不動産を売却できないばかりか、他の相続人に勝手に不動産を処分されてしまう可能性もありますし、時間が経過してから相続登記をするとなると、ねずみ算的に相続人の数が増えてしまい、相続人全員の意思統一が難しくなり、相続登記をすることが困難になってしまうケースが多くあります。

また、必要書類の数が増えて複雑になってしまったり、費用がかかってしまったりすることもあります。

相続登記は早めに済ませておくことが必要になります。

まとめ

ご家族が亡くなり悲しみのなかでも相続の手続きは始まります。

ですから事前に、ご家族の皆様で話し合い、自分は何を遺し、自分は何を継いでいくか相互理解する

その後、被相続人が不動産をどうしてほしいのか相続人たちに伝え、相続人たちはどのように分け合うのか、被相続人と相続人が積極的に話し合い、共に遺言書の作成する。

これこそ最良の相続になると思います。

自分1人で準備することが難しい場合は、専門家に相談してサポートしてもらうのもおすすめです。