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空き家
空き地を
有効活用しませんか?
地震、台風、豪雨、豪雪などの自然災害が多い日本。
何時、何処で予測出来ない自然災害です。
その被害は、少子高齢化などに伴い全国で増加している空き家・空き地にも及びます。
空き家・空き地は、老朽化で災害時に倒壊し、避難救助の妨げになることもあります。
また被災した空き家・空き地が、復旧・復興に向かう市区町村、近隣住民を悩まします。
例えば、豪雨により浸水した空き家は、放置すれば腐敗し悪臭を放します。
腐敗が進めばシロアリ被害等で劣化し倒壊するかもしれませんし、隣家にシロアリが移る恐れもあります。
また土砂災害などで土砂や瓦礫が空き地に放置されままなら、腐敗したり、瓦礫に野生動物が住み着いたりするかもしれません。
被災地は、被災空き家・空き地をどのように解決しているのでしょうか。
例を見ていきます。
被災地の復旧が進むと取り残された空き家・空き地は目立つ。 復旧初期の行政は、住人のいる家の復旧を最優先し、空き家の対応まで手が回らないはずです。 しかし思わぬ被害が発生する前に、近隣住民の方は行政に連絡を続けてください。
「空き家から悪臭がする」と住民から苦情が市区町村に寄せられる。 これまで実際に行政が動くに至った契機は、やはり多くが近隣住民の通報によるものです。 復旧が進むと取り残された空き家は目立ちます。
行政へ相談が増え、近隣住民の協力のもとに被災した空き家の所有者の特定を進め、対応を促す。 空き家・空き地は、所有者の死亡に伴う相続登記がされておらず、相続人の特定に時間がかかったり、所有者が遠方に住んでいたりして片付けが進まないケースがあります。 だからこそ空き家・空き地になっていると思いますが。 憲法29条で財産権の保障が規定されており、私有財産である空き家・空き地を勝手に片付けることはできません。 半壊以上であれば公費で解体も可能ですが、それも本人の了承が前提です。 了承がない場合、2015年に施行された空き家対策特別措置法により、市区町村は所有者に撤去や修繕を勧告、命令できるようになりましたが、手続きには時間がかかると思います。
復旧の進む被災地に取り残こされる被災した空き家 近隣住民の無関心や行政手続きの時間で、被災空き家は長い期間そのままの状態で残されることになりかねません。 被災し苦労の多いなか、官民ともに被災空き家の対処に追われることになるかもしれません。
まとめ
首都直下地震や南海トラフ地震の発生も警戒されており、災害の多い日本。
やはり普段から空き家・空き地の解消に取り組む必要があると思います。
ある市では、一定の条件を満たす場合に解体費の一部を補助したり、条件外の空き家についても、解体費の一部を補助し、空き家問題解決を進めています。
国や自治体は希望する空き家所有者に補助金を出して解体を促し、災害の対策の一環として欲しいです。
お住まいの市区町村の補助の有無や空き家対策等、アローエステートは、分からない事を親切・丁寧にお伝えしていき、お客様の不安を少しでも解消し、笑顔にできるよう努めます。
復興の足かせになりそうだ。
、実は日本全国にあるのではないでしょうか?
実際、宮城、福島両県で震度6強を観測した16日夜の地震でも、被災地で空き家の倒壊を確認。国や自治体は今後想定される災害なども念頭に対策を急ぐが、増加する一方の空き家に対応しきれていないのが現状だ。
全国で増え続け、大きな社会問題になっている空き家について、大阪府内でも対応を加速させる自治体や業者が増えている。解体費がかさむことや相続手続きに手間がかかることなどを理由に所有者が物件を放置してしまうケースも多いが、官民が連携して手助けし、所有者の自発的な処分を後押しする手立てを模索している。