こんにちは。
今回は、相続の承認・放棄についてお話します。
相続人は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に
【単純承認】、【限定承認】、【相続放棄】のうち、いずれかを選択し、
相続するかどうかの意思表示をする必要があります。
まず、【単純承認】とは、被相続人が遺した相続財産に含まれる一切の権利と
義務を無限に承継することです。つまりプラスの財産もマイナスの財産も
そのまま受け取る形となります。
次は【限定承認】についてです。
限定承認とは、相続によって得たプラス財産の限度において、被相続人の
債務などのマイナス財産を相続する事です。
但し、相続の開始があった事を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述
(相続人が複数人の場合は、共同相続人全員の申述)しなければなりません。
最後に【相続放棄】についてです。
相続放棄は、その名の通り、相続の放棄です。
プラス・マイナス財産も一切いらない場合に用います。
これも限定承認と同じく 相続の開始があった事を知った時から3か月以内に
家庭裁判所に申述 (但し、共同でなくても可)しなければなりません。
相続を放棄した場合、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなさ
れます。
いかがでしたか?状況によって、使い方が変わりますので、まずは、3か月を
きもに考えてみて下さい。