こんにちは。
今回は相続税の「税」について、少しお話をさせて頂きます。
まずはじめに、税理士資格を有さない者が無償であっても「税務書類の作成・申
告の代理 ・税務相談」を行ってはいけません。これを行ってしまうと税理士法
に抵触して しまいます。特に「税務相談」はたとえ無償で相談に応じたとして
も原則として 税理士法に抵触 してしまいます。
ただし、この「税務相談」とは、個別具体的な税額計算の相談をした場合のこと
をいい、一般的な税法の解説や仮定の事例に基づいた税務相談は税理士法に抵触
しません。
ですので、一般的な税法については、お伝えできますが、具体的な詳細について
は、税理士へお願いしています。
もし、どうすれば良いか分からなければ、一度、相談してみて下さい。
次回は、その一般的な相続税についてお話致します。