こんにちは。
またブログの更新を怠ってしまいました。大変失礼いたしました。
時間をうまく作って、更新していくようにしますね。
今回は、【相続 基礎5】という事で、成年後見制度についてお話したいと
思います。
法定後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって物事の判断能力
が十分でない方(以下、「本人」とします)について、本人の権利を守る援助者
(法定後見人)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

上記表の対象者の各援助者の具体的例が書いてありますが、これではどういう人
か分かりづらいですよね。
まず「事理を弁識する能力」とは、ある物事について自分がした行為が良い事
なのか悪い事なのかを正しく判断する能力の事です。
この能力(判断能力)の大小によって上記の【成年後見人】【保佐人】【補助
人】 という形で 本人の利益を守るように サポートしてもらいます。
不動産の売買の際は、本人が売って(買って)もいいよと言っていても、正しく
判断できない方からは、上記制度を活用しないと売買出来ませんので、気を付け
て下さい。
次回「相続 基礎6」は法定後見・任意後見についてお話します。
