相続・不動産(土地・家)の売却は、豊橋のアローエステートまで
思い入れのある実家を、兄弟で共有名義の相続する。 不動産(実家)を複数の相続人(兄弟姉妹)で共有することは、めずらしいことではありません。
不動産は、預貯金(現金)のように物理的に分割することは難しい。 ただ、登記制度を利用して不動産持分を明確にすることはできます。 共有にすると、公平感を感じますし、共有者間で、その状態に不満がないのであれば問題ありません。 しかし、これまでは互いの考えが一致していても、今後一方だけが「売りたい」となると問題が生じます。 このように、トラブルの元になることもあるため注意が必要です。 実家を共有名義で相続するのは、良いのか? 共有名義のメリット ・デメリットについて考えてみます。
メリット
これは共有名義自体のメリットではありませんが、相続人のうちの一人が単独名義で取得するより、共有名義にする方が、相続人同士の公平感が得られやすいと思います。 とくに実家以外にほとんど遺産がない場合などは、その不動産(実家)を相続人のうちの一人が単独取得するとなると他の相続人が不満に思うかもしれません。 共有名義とすることができれば、不動産自体を分割することなく平等に財産を相続することができます。 また、相続に関する税金や取得した後の保険金増などの全て公平に支払うことになります。(詳しくは、税理士等へ聞いて下さい。)
デメリット
相続人同士トラブルの原因になるおそれがある 共有名義とすることで、1つの不動産を複数人で管理しなければならなくなります。 不動産を売却したいと考える人や、第三者に賃貸したいと考える人もいるため、必ずしも同じ意見でまとまるとは限りません。 すると、共有となった不動産を今後どのように活用していくのか、意見対立が起こる可能性が高くなります。
一人では共有不動産の売却等ができない 民法には「共有物の処分については共有者全員の同意が必要である」と定められています。 売却する場合は、共有者の全員が売買契約の当事者として、売買契約書等の書類に署名押印したり、登記に必要な印鑑証明書等の書類を取得したり、司法書士等による本人確認を受けたりと、様々な場面で関与する必要が出てきます。 共有者が遠方に居住していたりするとさらに大変です。 また、共有不動産について管理行為(賃貸借契約の解除や賃料の変更等)をするには、共有者の持分価格の過半数の同意が必要です。(民法252条本文)
相続人が亡くなると権利関係が複雑になるおそれがある 共有状態のまま名義人が亡くなると、その相続人が不動産を相続することなります。 その相続人が亡くなれば、さらにその相続人が共有持分を相続します。 共有者が多数、かつ関係の薄い者同士となり、全然知らない人が共有者になっているということも考えられます。 複雑になれば相続したくない人もいるでしょう。 時間が経過するとともに共有名義がより細分化され、最終的には誰がどれだけ保有しているかわからなくなることもあるのです。 共有不動産の売却等の処分をする際に、共有者の意見を一致させることが一層困難になることが予想されます。 日本の空き地問題の一つかもしれません。
まとめ
メリットよりデメリットが大きいのが、共有名義なのかなと思います。 今後共有名義であることで支障が生じないか慎重に検討しましょう。
相続不動産は、その金額が大きいにも関わらず分割が容易でないことから、悩みます。 そのため、不動産を共有名義にして相続し、金額的なバランスをとることを重視する考え方もあります。 しかし、共有となった不動産はその後の管理や処分が難しくなり、活用することができなくなる場合があります。 相続発生時、一度名義変更すると後から戻すことは難しくなります。 やはり不動産を共有することはできるだけ避けるようにしてほしいです。
じっくりご家族で話し合いメリット・デメリットも踏まえ、誰の名義にするか決めましょう。 一番良い方法は、生前に遺言書を作成し、不動産の継承者を一人に決めておくことです。 ご家族だけでは判断が難しい場合は、専門家にアドバイスを求めましょう。 分からない事で不安になる事もあるかと思います。そうした分からない事を親切・丁寧にお伝えしていき、お客様の不安を少しでも解消し、笑顔にできるようアローエステートは、努めます。