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住宅ローン「収入合算」について考える②

2022-05-10
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相続・不動産(土地・家)の売却は、豊橋のアローエステートまで

収入がある同居家族と一緒に住宅ローンを組む方法が二つあります。                      それが、「ペアローン」「収入合算」です。                               一人で組む住宅ローンより、借入可能額を増やす方法になります。                             前回、「ペアローン」について考えてみました。                                  今回は、「収入合算」について考えてみたいと思います。                       

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「収入合算」

名義人の収入にもう1人(同居家族)の収入を合算し、1本の住宅ローンを契約する方法。            合算した金額をもとに住宅ローンを組むことができます。
従来1人で住宅ローンを組むことが難しいケースや、より多くの借入額を必要とする場合に用いられる方法です。                                           2人が受け持つ債務の範囲によって、「連帯債務型」と「連帯保証型」の2種類に分けられます。             

連帯保証型

同居家族間どちらかの名義で契約した住宅ローンを、どちらか一方が債務者になり、もう一方が連帯保証人になることで住宅ローン契約を締結します。                                    例えると、夫債務者として4,000万円の借り入れを行い、なんらかの理由で返済義務が負えなくなった場合、連帯保証人に該当する妻が夫にかわり返済する責任を負うことになります。                      住宅ローン控除の適用、団信(団体信用生命保険)への加入は、主たる債務者のみです。           (※団信:団体信用生命保険…住宅ローン返済期間中、加入者が死亡もしくは高度障害状態になった場合、住宅ローン残高がゼロになる保険。)

連帯債務型

同居家族間の連名で住宅ローンを契約し、夫婦それぞれが同等の返済義務を負うことを指します。        例えると、夫が債務者として4,000万円の借り入れをした場合、連帯債務者にあたる妻も4,000万円の返済義務が発生します。住宅ローン控除は、夫婦共に適用となる場合があります。

団信は、主たる債務者しか加入できないことがほとんどのため、連帯債務者の死亡では返済免除となりません。(フラット35では、デュエットという夫婦用の団信が用意されており、この場合夫婦どちらの死亡でも返済免除となります。)

(メリット)

住宅ローンの借入額を増やせる                                      収入合算では、2人分の収入を合算するため、その分、住宅ローンの借入額を増やすことが可能です。       1人の収入では借入できない額の住宅ローンを組むことができ、自分が希望する物件を購入しやすくなる点は、住宅ローンを収入合算で組むメリットの一つです。                               住宅ローンで借入できる金額の目安は年収の約5倍とされていますが、収入合算を利用した場合、もう1人の年収の約2.5倍の金額が借入可能額にプラスされるのが一般的です。(※ただし、金融機関によって異なる。)

住宅ローン控除額を増やせる                                        住宅ローンを収入合算で組むと借入額を増やすことができるので、その分、住宅ローン控除額も増えます。                                            特に、連帯債務型を選んだ場合、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けることが可能です。
住宅ローン控除額が増えることで、より大きな節税効果が期待できる点も、住宅ローンを収入合算で組むメリットといえるでしょう。

契約する住宅ローンは1本                                         夫婦で収入を合算して住宅ローンを組む場合、ペアローンを利用すると、住宅ローンは2本組む必要があります。つまり、住宅ローンを契約する際にかかる諸費用や手間も2倍になります。
収入合算を利用した場合、契約する住宅ローンは1本のみです。                        ペアローンを組む場合と比較し、住宅ローンの契約にかかる諸費用や手間を少なくすることができます。
この点も、住宅ローンを組む際に、収入合算を利用するメリットです。

(デメリット)

団信に加入できるのは、主債務者のみ                                   住宅ローンを収入合算で組む場合、団信に加入できるのは、主債務者のみです。
収入を合算している連帯債務者もしくは連帯保証人に万一のことがあった場合、団信は適用されないため、住宅ローンの返済は継続します。さらに、収入合算を利用することで、住宅ローンの借入額が増えているため、その分、毎月の返済額も多く設定されています。
連帯債務者・連帯保証に万一のことがあった場合、主債務者の返済負担が大きくなる可能性がある点も、収入合算を利用して住宅ローンを組む際に、把握しておきたいデメリットといえます。

ちなみに、フラット35を利用して夫婦で住宅ローンを組み、夫婦連生団信「デュエット」を付帯すれば、2人とも団信に加入することが可能です。住宅ローン返済期間中の万一に2人で備える際は、フラット35の夫婦連生団信「デュエット」を検討するのもおすすめです。

将来、返済負担が大きくなる可能性がある                                 収入合算を利用して住宅ローンを組む場合、借入額は、現時点での収入を基準に算出されます。
ただ、現時点では共働きで収入が安定していたとしても、妊娠や出産、病気やケガ、失業、転職などにより、将来、収入が減る可能性も十分に考えられます。                                 収入減の程度によっては、住宅ローンの返済負担が大きくなる可能性もあります。               

まとめ

収入合算を利用して住宅ローンを組む際は、ライフイベントや将来起こりうるリスクも考慮し、住宅ローン返済期間中に万一のことがあった場合でも、無理なく返済を継続できるよう、しっかり返済計画を立てておくことが大切です。                                                  収入合算には、住宅ローンの借入額を増やせるというメリットがある一方で、「団信に加入でき、万一の際に補償を受けられるのは主債務者のみ」「将来、片方の収入が大幅に減った場合、住宅ローンの返済負担が大きくなる」等、いくつかデメリットも存在します。
収入合算を利用して住宅ローンを組む際は、メリットだけではなく、デメリットについても事前にしっかりと把握しておくことが大切です。                                         

前回の「ペアローン」と今回の「収入合算」それぞれの方法にはメリットだけでなくデメリットも存在するため、借入希望額や責任の所在、どうやって返済していくかなど、購入時点だけでなく将来的な収入の変動も考慮したうえで、ベストの契約方法や金利タイプ、住宅ローンを選びましょう。

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