相続・不動産(土地・家)の売却は、豊橋のアローエステートまで
毎年の税制改正ですが、2022(令和4年)税制改正でも住宅ローン控除制度が変わる可能性があります。
さらに、「贈与」や「相続」にかかる税制が変わる可能性も。現在の情報から2022年度税制改正について考えます。
「住宅ローン控除制度」が変わる可能性
- 「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」とは?
- 改正が検討される理由
- 2021年度税制改正により控除期間が「13年」に延長
- 2022年度税制改正で控除額が実質的に「縮小」の可能性も
1. 「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」とは?
「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した人のための減税制度です。
原則的に、10年間に渡って年末の住宅ローン残高の最大1%が所得税・住民税から控除されます。最大控除額は400万円(長期優良住宅等は500万円)とあって、自宅を購入する人にとって非常に助かる制度です。
2. 改正が検討される理由
住宅ローン控除は、もともとマイホームを購入する人の金利負担軽減のために導入された制度です。
近年は、 実際の金利負担より控除額のほうが多い =住宅ローンを組んだほうが得をするという現象が起きており、この点を是正するために改正が検討されます。
3. 2021年度税制改正により控除期間が「13年」に延長
2021年度税制改正では、原則的に「10年」という住宅ローン控除の期間が、一定の要件を満たした場合に限り「13年」に延長しました。延長にいたったのは、新型コロナウイルス蔓延による住宅需要の低下を懸念してのことです。
控除期間が延長する主な要件は、以下の通り。契約期日
- 注文住宅:2021(令和3)年9月末
- 分譲住宅・中古住宅:2021(令和3)年11月末
入居期日
- 2022(令和4)年12月末
契約期日が迫っているため、住宅ローン控除の期間延長は間もなく終わる制度だということ。しかし、ここにきて控除期間延長が2022年度も継続する可能性が出てきています。
2022年度税制改正では、住宅ローン控除の期間が「13年」に据え置かれるのかに注目です。
4. 2022年度税制改正で控除額が実質的に「縮小」の可能性も
控除期間の再延長の可能性が出てきていますが、「控除額」については2022年度の税制改正によって実質的に縮小する可能性があります。
現行制度では、年末の住宅ローン残債の1%が控除額の上限となりますが、2022年度は「実際に支払った住宅ローンの利息額」が上限となる可能性が浮上しているのです。
近年、住宅ローン金利はかつてないほどの低水準で推移しています。変動金利が0.4%を切る金融機関も出てきています。
たとえば0.4%の住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、住宅ローン控除による控除額が「実際に支払った住宅ローンの利息額」となれば、控除額もまた0.4%になってしまうということです。
つまり、現行制度と比較すれば、2022年以降にマイホームを購入した人の控除総額は半減以下になる可能性もあるのです。
2022年税制改正で変わるのは、住宅ローン控除だけではありません。他の注目点として「相続税と贈与税の一体化」が挙げられます。
「贈与」や「相続」にかかる税制が変わる可能性
現時点の制度
現行制度では、相続発生から3年以内の贈与は相続扱いになります。言い換えれば、3年超前の贈与は相続に該当しないわけです。
また現状、贈与税は「暦年贈与」という年間の贈与額によって税額が決まる方式がとられています。年間110万円を超える贈与に対して、贈与税が課税されるということです。そのため、相続が発生する前から小分けに「生前贈与」することで相続税対策する方も多くいます。
改正後は?
2021年度の税制改正では、「資産移転を公平にすべき」という観点から「相続税と贈与税の一体化」の可能性を示唆していました。具体的に検討されているのは、以下のことです。
- 贈与税の暦年課税制度の在り方を見直す
- 相続発生から10年あるいは15年など、今よりはるかに長い期間の贈与を相続扱いとする
いまだ可能性の粋を出ませんが、上記のような改正となれば、生前贈与による節税効果は大きく損なわれることになるでしょう。
ただし、実際に改正法が始まるまでには猶予が設けられる可能性も。いずれにしても、2022年度税制改正には改めて注目すべきです。
2022年税制改正はいつ?
税制改正は、新年度より施行となります。2022年度の税制改正の内容が実際に適用となるのは原則的に2022年4月1日からです。
税制改正の内容を記した「税制改正大綱」は2021年末に発表される予定。現在審議されている最中です。
まとめ
2022年度税制改正で住宅ローン控除の控除額上限が変わり実質的な縮小になるかもしれない
住宅ローン控除の期間延長は据え置きになる可能性も
「贈与税と相続税の一体化」が決まれば生前贈与による節税効果が低くなる?
2022年度税制改正は、これから不動産売買する方に大きな影響を与えるかもしれません。税制改正大綱が発表されるのは、2021年末です。
住宅ローン控除の期間延長が終了し、さらに控除額も実質的に縮小となれば、2022年度にマイホームを購入する方の減税効果は2021年と比較して半減以下となるおそれもあります。不動産を売却する方にとっても決して無縁ではありません。減税制度は、不動産購入の意欲を大幅に掻き立てるものです。制度縮小により、不動産の需要自体が低下する可能性も。つまり、不動産価格にも影響しうる問題だということです。不動産売買をご検討の方、先ずは資産価値を知ることが大切です。査定は、アローエステートまでぜひお問い合わせください。