こんにちは。
2週間ブログ更新が滞ってしまいました。失礼しました。
コロナの感染者数が東京を中心に全国に蔓延してきました。
皆様も感染しないよう気を付けて下さい。
さて今回は、遺産分割についてご説明します。
遺産分割には、①指定分割、②協議分割、③調停・審判による分割があります。
①指定分割は、被相続人が遺言で分割方法を定めることをいい、相続人はそれに
従う必要があります。また、遺言による分割指定をする場合、相続開始後5年以
内であれば分割を禁止する事を認められます。なお、指定分割は、法定相続分よ
り優先されます。
②協議分割は、共同相続人全員の協議によって分割する方法をいい、被相続人の
遺言による指定がない場合はこの方法になります。
但し、遺言が存在する場合であっても、共同相続人全員の協議によって遺言と異
なる合意が成立したときには、協議分割が優先されます。
③調停・審判による分割は、家庭裁判所において行う分割です。
調停の分割は、相続人同士で遺産分割協議が整わない場合、申し立てを行い、そ
れでも調停が不成立の場合、審判により遺産分割を成立させる形となります。
審判は、一度確定すると、指定された方法で分割をしなければなりません。