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相続について 基礎4

2020-07-17

 こんにちは。

2週間ブログ更新が滞ってしまいました。失礼しました。

コロナの感染者数が東京を中心に全国に蔓延してきました。

皆様も感染しないよう気を付けて下さい。

 さて今回は、遺産分割についてご説明します。

遺産分割には、①指定分割、②協議分割、③調停・審判による分割があります。

①指定分割は、被相続人が遺言で分割方法を定めることをいい、相続人はそれに

従う必要があります。また、遺言による分割指定をする場合、相続開始後5年以

内であれば分割を禁止する事を認められます。なお、指定分割は、法定相続分よ

り優先されます。

②協議分割は、共同相続人全員の協議によって分割する方法をいい、被相続人の

遺言による指定がない場合はこの方法になります。

但し、遺言が存在する場合であっても、共同相続人全員の協議によって遺言と異

なる合意が成立したときには、協議分割が優先されます。

③調停・審判による分割は、家庭裁判所において行う分割です。

調停の分割は、相続人同士で遺産分割協議が整わない場合、申し立てを行い、そ

れでも調停が不成立の場合、審判により遺産分割を成立させる形となります。

審判は、一度確定すると、指定された方法で分割をしなければなりません。

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