今回の相続法 基礎2は、【代襲相続(だいしゅうそうぞく)】についてお話
したいと思います。
まず、代襲相続とは・・・
相続人となるべき者が相続開始時に、次の原因によって相続権を失う場合に
その者の子がその者に代わりに相続人になることをいいます。
相続の放棄した者の子は、代襲相続人にはなれません。
代襲できるものは、被相続人の子、兄弟姉妹です。
但し、兄弟姉妹の代襲相続は、その者の子に限ります。(甥、姪まで)
如何でしたでしょうか?
不動産を相続した際も、すべてを調査し、誰にどのように引き継いでいるか
確認する必要があります。
相続不動産で分からない事がございましたら、ご相談してみて下さい。