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相続の事前準備について豊橋の不動産屋が考えてみる

2022-03-05
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相続・不動産(土地・家)の売却は、豊橋のアローエステートまで

「自分が死んでも、遺産といえるほどの財産なんてないから大丈夫!」と考えている方が多いと思います。

しかし、遺された家族はお通夜、葬儀や告別式をはじめとして各種の届け出や諸手続きをし、葬儀が終わればすぐに始まるのが相続手続きです。故人を偲ぶ時間もほどほどに、社会への通知、義務に追われるのが現実なのです。

家族がなるべくスムーズに相続手続きを終えるために生前から準備できることがあります。生前にどういった準備をしておくのが望ましいかなど考えてみたいと思います。

葬儀・告別式を執り行う

相続の準備として、生前に自分やご家族が話し合って依頼する葬儀社を決め、「生前予約」をしておくことをおすすめします。

相続手続きを開始する

葬儀が終了したら、相続人たちはすぐに相続手続きを開始します。
残した遺言書がないか、また遺産の内容となる相続財産がどこにどれだけあるかを調査しなければなりません。
遺言書があるのかないのか、またどこにあるのかわからない状態では、相続人たちが遺言書を探す手間がかかってしまいます。あなたができる準備として、できれば公正証書遺言を作成し、相続が発生したら公証役場に行って調べるように言っておくと、相続後の手続きがスムーズに進みます。

財産の内容と保管場所をご家族に伝えることが大切

相続人たちは、相続開始後どのような財産が残されているか調べる必要があります。ただ、あなたにどのような資産や負債があったかということは、子どもたちには非常にわかりにくいことです。相続の準備として、ご家族にあなたの資産や負債の内容を伝えておきましょう。
具体的な準備としては「財産目録」という表を作成すると良いです。ここには不動産や預貯金、生命保険、株などの有価証券、ゴルフ会員権などの明細と評価額を書いておきます。負債があったらそれについても書いておきましょう。負債に関する情報がないと、相続人たちは相続放棄や限定承認をすべきかどうか、判断できないからです。
または「エンディングノート」を作成し、そこに相続財産の目録を書いておくことも良いと思います。目録やエンディングノートを準備したら、必ず発見してもらえるように、保管場所を相続人に告げておきましょう。また遺言書によって相続財産を明示することも良いと思います。

相続の事前準備で揃えておく書類や資料


相続の手続きには相続人全員の署名と実印押印(印鑑証明添付)が必要になります。
この中で誰かひとりでも反対してハンコを押してくれいないと相続手続きはできません。
そのためにまず法定相続人が誰と誰なのか?をしっかりと調べておく必要があります。

①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまで連続した戸籍謄本が必要になります。
これは連続した戸籍謄本等から現在の配偶者や子供(認知・非嫡出子・離婚・再婚)を調べて法定相続人の範囲を確定するためです。
本籍地が何度か変わっていたのなら役所から役所へと追跡して戸籍を取り寄せなければいけません。

②現金?生命保険会社?保険証券は?

現金は、通帳を用意しましょう。銀行口座預金の相続トラブルは相続人が多くて(交流の無い相続人がいる)相続手続きが難しいこともあります。

生命保険金は加入した方が自ら生命保険金支払いの手続きを行わなければいけないのです。
しかもこの保険金請求権は3年で消滅してしまいます。

葬儀や残された遺族の生活費もありますから迅速に生命保険金受取の手続きは行いたいです。

ですからどこの生命保険に?保険証券はどこ?を確認して準備しておきます。
それが無理なら「どこの生命保険会社か?」でもわかっていれば問い合わせすることができます。

③不動産関連書類(登記簿・固定資産評価証明書など)

遺産の中で一番大きなウエイトを占めるのが不動産の場合がほとんどです。
相続税がかかってくるのか?
「土地の広さはどれくらいか?」「固定資産評価額はいくらか?」返答ができない方が多いと思います。
まずは所有不動産を調べてみてください。相続税が心配なら不動産の登記簿を見てみましょう。

現在では登記簿謄本から登記事項証明書と名称は変わっています。登記簿謄本のほうがわかりやすいので登記簿謄本と呼びます。

まとめ                       

相続でもめやすいのは不動産です。
不動産は
分けにくい
価値がわかりにくい                                          遺産です。

親と長年同居しいる家族にとっては実家は相続で分けるべき遺産ではなく自分たちの家!という錯覚があります。「長年親と暮らしてきたんだからこの家は私たちのものだ。」
「兄が親と住んでいた実家を売却して遺産分けしようとしているが話がまとまらない。
という話がよくあります。                                        あるいは親がその不動産に対する思い入れが強すぎて子供が迷惑することもあるようです。            親が住んでいた実家などの売却はもめることが多いです。                          もしかしたら、売却の進め方に問題があるかもしれません。
相続の法律を正しく理解していなかったり
相続不動産の売却の切り出し方や時期・タイミングを見誤ったり
ほんの少しのボタンの掛け違いが相続不動産の売却をより難しくしてしまっていると思います。
親の家など不動産をどうするか?
家族でしっかり話しあっておくことも大事な相続の準備です。

分からないことがあればアローエステートへ
いつでもご相談ください。