相続・不動産(土地・家)の売却は、豊橋のアローエステートまで
~目次~
①空き家になる原因の多くは「相続」なの?
②空き家のメリット・デメリットは?
③空き家(相続)になる前に出来る事は?
④空き家を売却するなら・・・
国土交通省が発表した空き家の総数は、1998年から約1.5倍に増加(576万戸⇒849万戸)しました。
そのうち賃貸用又は売却用の住宅が462万戸、その他の住宅が349万戸(そのうち1戸建/木造が240万戸)
もあります。
実際に「実家が空き家になりそう」「実家が空き家になってる」という悩みを抱えた方もおられるのではないでしょ
うか?
今回は、「空き家」に関しての対策や活用についてお話したいと思います。
①空き家になる原因の多くは「相続」なの?
上記でも記載した通り、空き家が20年前に比べ、約1.5倍に増加しており、その理由としては、「相続による
空き家」が増加した傾向も一つの要因にあると思います。
現在、高齢の夫婦のみの世帯の約8割は、持ち家に住んでいます。又、平均寿命が延びている為、相続が発生した
ときは、子供の大半はマイホームを持っている為、親の住んでた家(実家)が空き家になってしまうケースが多い
のだと思います。
空き家は、すぐに売却するか、賃貸(築年数・家の状態による)、リフォームなど活用すれば良いのですが、
「思い出があるからそのままにしておきたい」や「売却したいけど、家財道具や生活用品など遺品整理が大変で
時間がかかる」「処分に費用がかかりそうで手を付けていない」等の理由で、そのままの状態で放置される空き家
も少なくありません。
②空き家のメリット・デメリットは?
実際、空き家を残す事のメリット・デメリットはあるのでしょうか?
~空き家のメリット~
1)子供たちや親せきが集まれる場所となる。
2)建物を残す事により、更地よりも固定資産税(約4.3倍)が安い。
3)荷物を置いておく倉庫代わりに出来る。 etc・・・
~空き家のデメリット~
1)空き家の管理をせず、長期間空き家のままにしてしまうと、家屋の劣化が早い。
また、売却・賃貸するとしても建物の価値の低下や劣化したところの補修費用がかかる。
2)空き家のままだと、害獣・害虫が住み着いたり、不法侵入者が居座る危険性がある。
3)空き家のままだと、不審火で火事が発生し、隣地や近くを通りかかった人が怪我や火が隣地に燃え移った
場合、所有者の責任となる。
4)管理していないと、上記2)3)の事が起こる事で周辺住人に危険が及びそうな場合、自治体から注意勧告
される。それでも放置し続けると、特定空き家と認定され、固定資産税が上がる。
上記のようにメリットよりもデメリットの方が多いのですが、それを知っていても、どのようにすればいいか分から
ない、相続人同士での話がまとまらない等の理由で空き家のままになってしまうことが多いです。
相続や相続不動産(空き家も含む)等でお困りがありましたら、不動産業者(アローエステートなど)に相談するの
も一つの手です。
③空き家(相続)になる前に出来る事は?
空き家(相続)になる前に出来る事としては、まず、親が元気なうちに今後の事(相続する不動産を含め)を親・子供
たちと話す事、又、親の想いや不動産の有無を【知る】事です。
【知る】事によって、今後の進め方や対策(遺言や家族信託、減税等)が出来るので、親と話す事が重要となります。
預貯金・株・保険金等現金に換価しやすいものは、話しがまとまりやすいですが、実家や投資不動産(アパート等)
はすぐに売却・賃貸・活用出来るとは限りません。
不動産がどういうものなのか、実家がどういう建物(築年数や劣化状況等)や土地(地域・形状・大きさ等)なのかを
知って、どうすれば一番自分たちにとって良い事なのか考えておくことが重要です。
④空き家を売却するなら・・・
親が亡くなってしまい、その空き家を相続する場合には遺産分割協議書が必要になります。
もし、複数の相続人がいる場合、不動産について、共有で所有する人がいますが、共有名義はおすすめ
しません。
共有名義にしてしまうと売却や賃貸を行う場合、共有者全員の同意が必要となり、手続きが煩雑になったり、共有者
の一人でも意見が食い違うと売却・賃貸が出来なくなってしまう恐れがあるので、共有状態を避ける事をおすすめし
ます。その為には、親がいるときに、事前に話をしておくこと、子供たち(相続人)と話しておくことが大切です。
又、空き家を売却すると決まっているなら、早い時期に動きましょう。
空き家になった場合、譲渡所得が軽減される措置があります。例えば、一人で住んでた親が亡くなり、その家を相続
人が相続したとします。その家が空き家となり、売却した場合、以下の条件であれば、【空き家の3,000万円の
特別控除の特例】を使用することが出来ます。
<要件>
・建物は昭和56年5月31日以前に建てられた建物
・賃貸用として貸していない
・相続の開始があった日から3年を経過する日の12月31日までに売却する事
・売却代金が1億円以下であること etc
上記条件の他にもありますし、申請書類、土地で売却する場合は、解体前、解体後の写真が必要等ありますので、
確認が必要です。
如何でしたか?
早い時期に「知る」事や「確認」する事で、売却や賃貸、活用など出来ると思います。
そうする事により、事がうまくいく可能性が高くなると思います。
もし、分からない事があれば、不動産業者(アローエステート)に相談してみては如何ですか?
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