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相続 基礎3

2020-06-08

こんにちは。

今回は、相続の承認・放棄についてお話します。

相続人は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に

【単純承認】、【限定承認】、【相続放棄】のうち、いずれかを選択し、

相続するかどうかの意思表示をする必要があります。

まず、【単純承認】とは、被相続人が遺した相続財産に含まれる一切の権利と

義務を無限に承継することです。つまりプラスの財産もマイナスの財産も

そのまま受け取る形となります。

次は【限定承認】についてです。

限定承認とは、相続によって得たプラス財産の限度において、被相続人の

債務などのマイナス財産を相続する事です。

但し、相続の開始があった事を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述

(相続人が複数人の場合は、共同相続人全員の申述)しなければなりません。

最後に【相続放棄】についてです。

相続放棄は、その名の通り、相続の放棄です。

プラス・マイナス財産も一切いらない場合に用います。

これも限定承認と同じく 相続の開始があった事を知った時から3か月以内に

家庭裁判所に申述 (但し、共同でなくても可)しなければなりません。

相続を放棄した場合、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなさ

れます。

いかがでしたか?状況によって、使い方が変わりますので、まずは、3か月を

きもに考えてみて下さい。

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