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【相続ニュース Vol.2】

2020-01-24

今回は、前回の相続法改正の変更・新設8項目のうち、1項目を

紹介します。

1⃣配偶者居住権の新設(2020年4月1日から施行)

配偶者居住権とは、故人(被相続人)の配偶者が、これまで住んでいた家に

継続して住みやすくなる権利です。

事例を使って説明します。

夫が1,500万円の住宅と2,000万円の現金の財産を遺して亡くなり、相続人が妻と

一人の息子だけだとします。妻は夫とその住宅に住んでいて、息子は独立して自

分の家を持っています。

相続したときの持ち分は、妻1/2、息子1/2ですので、総額3,500万円の財

産を2人で折半 することとなります。

改正前ですと、そのまま妻がその住宅に住み続けるとなると、1,500万円の住宅

を相続することになるので現金は250万円しかもらえません。

息子は、現金1,750万円を相続します。

現金だけ見ると、被相続人が亡くなった事により、妻も息子の住環境は変わって

いないのに、相続する現金は、7倍も違います。

この場合、妻が十分な生活費を取得できない事や住む家を追い出される可能性も

考えられる為、配偶者居住権がつくられました。

改正後は、

妻  住宅の持ち分の所有権 と現金1,000万円

息子 住宅の持ち分の所有権(負担付所有権) と現金1,000万円

となり、妻は今まで通り、今までの住宅に住み続ける事が出来、且、現金の相続

財産を生活費として充てることが出来ます。

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