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【相続ニュース Vol.4】

2020-02-06

被相続人が亡くなり、葬儀を行う際、その被相続人の預貯金から調達できず、

大抵、その資金をどこかから調達しないといけません。

今回は、その預貯金についてお話させてします。

3⃣預貯金の払い出し制度の新設(2019年7月1日から施行)

<改正前>

相続人が複数いる場合は、亡くなった人(被相続人)の預貯金は、遺産分割

が終了するまでは払い戻しができませんでした。

<改正後>

被相続人(亡くなった人)の葬儀を行う相続人は、単独で被相続人の預貯金の

一部を払い戻し出来るようになりました。

但し、払い戻しには上限があります。

①1金融機関あたり150万円 

       又は

②払い戻しを受けようとする相続人の相続分の1/3

のいずれか少ない方の金額となります。

そうすることにより、葬儀の費用や被相続人の借金の返済を行う事ができる

ようになりました。

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