相続・不動産(土地・家)の売却は、豊橋のアローエステートまで
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有効活用しませんか?
「土地を売りたい。」と考えた時、様々な疑問が浮かびませんか?。
土地を売ることは人生において何度も経験することはないが、売る時に動く金額はとても高額です。
土地を売ろうとしたとき、準備に失敗してしまうと、売れるまでに時間が掛かってしまったり、当初の売り価格より値下げをすることになってしまうど、デメリットを被ってしまう場合もあります。
実際の売却活動はプロである不動産会社と連携しながら進めていきますが、土地所有者様ができる範囲で事前準備をし、後悔のない売却ができますよういくつかの注意点を考えてみたいと思います。
土地売却査定前の準備段階
土地がきちんと売れる状態であるかどうか、また土地がどのような状態であるのかを明確にしましょう。
土地の測量を行う
土地を売る際には測量を実施し、隣地との境界を確定させておくことが重要です。
現在の状況と登記の内容が異なる場合があります。
特に多いのは隣接する土地との境界線に関するトラブルで、売却後土地に建物を建てられないなどの問題が発生してしまう可能性もあります。
また、土地の面積を求めておかないと価格を設定できません。
土地を売却する場合は、隣地所有者立会いのもと行われる※境界確定測量を行いましょう。
※境界確定測量・・・隣地所有者と土地家屋調査士の3者立会いのもと境界を確認し、合意の上で測量する(費用30万円~50万円位)
ローンの完済と抵当権抹消手続き
土地を売る際には、ローンが完済できているかを確認する必要があります。
仮に住宅ローンの残債がある場合でも売却は可能です。
しかし、住宅ローンの残債額が売却価格を上回る場合は、完済するために自己資金を充当しなければなりません。
残債額は償還表(返済予定表)で確認できますが、手元にない場合は金融機関に相談するようにしましょう。
そしてローンの補償として金融機関が保有している権利を抵当権といいます。
ローンの支払いが滞った時には土地を差し押さえられて競売に出されます。
抵当権が設定されている土地は、いつ支払いが滞って競売に出されてしまうかわかりませんので、買い手が付くことはありません。
抵当権が設定されると不動産登記簿謄本にその旨が記載されますが、ローンの支払いが終わっても金融機関は抹消手続きを行わないため、ご自身で行う必要があります。
抵当権抹消手続きは、土地を管轄する法務局で行います。ご自身で行うことも出来ますが、司法書士にお願いすることもできます。
相続した土地は相続登記を必ず行う
相続によって土地を取得した場合には、相続登記を忘れずに実施しましょう。
相続することが決まったとしても、所有者を登記しなければ所有権移転登記と売却ができません。
相続登記は以前まで任意でしたが、法改正により2024年4月1日から相続登記は義務化されます。
相続発生から期限の3年以内に相続登記しない場合、10万円以下の過料が課せられます。
売却しない場合でも必ず相続登記をしましょう。
相続登記も抵当権抹消と同様ご自身で行うこともできますが、司法書士にお願いできます。
必要書類をしっかりと把握しておく
あらかじめ必要書類を準備しておきましょう。
以下に記載した書類は出来るだけ用意しておきましょう。
すべてそろわなければ売買契約できないわけではありません。
- 登記済証または登記識別情報・・・一般的に権利書(証)といわれる所有者を確認するために必要
- 固定資産税納税通知書・・・毎年5~6月頃に発送され土地の面積などが記載、評価額が分かる資料
- 土地測量図・境界確認書・・・土地の大きさや境界が確定しているか確認できる
- 住宅ローンの償還表・・・住宅ローンの残債額を確認するために必要
- 購入時の売買契約書や重要事項説明書・・・土地の大きさや地目などを確認でき便利
まとめ
上記のようにローン返済や相続登記(相続した土地の場合)を済ませ、権利関係をクリアにしましょう。
測量を行って土地の面積を確定させておくと査定時に時間がとられません。
上記の事前準備が出来ましたら、ご自身の土地がどれくらいで売れるかを確認するため不動産会社に査定を依頼しましょう。
皆様の土地売却が後悔のないよう願います。