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各種税制改正特例措置の延長についてお知らせです。

2025-01-30

相続・不動産(土地・家)の売却は、豊橋のアローエステートまで

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空き家

 空き地を

 有効活用しませんか?

私たち(愛知県宅建政治連盟)が携わっている不動産業は政策産業といわれ、国・地方における行政の政策に大きく左右されます。法や条例に影響を受ける業界のため、場合によっては消費者等の生活に不利益が生じる場合もあり、結果、我々宅建業者にとっても不利益となる場合もあります。

以下の特例措置については、いずれも私たちの住宅所得支援、良質な住宅供給・流通促進を図るうえで不可欠な措置であることから、期限の延長を申請しています。

国土交通省参照:https://www.mlit.go.jp/page/content/001855004.pdf

住宅ローン減税等に係る所要の措置(所得税・個人住民税)、床面積要件の緩和特例の延長、子育て対応リフォームに係る所得税特例措置についても延長

令和7年に限って延長および措置が講じられる予定です。

国土交通省参照:https://www.mlit.go.jp/page/content/001855004.pdf

買取再販に係る不動産所得税の特例措置の延長(不動産取得税)

宅建業者が既存住宅を買い取り、質の向上のため改修工事が行われた住宅を販売する場合、住宅およびその敷地取得の係る不動産取得税の特例措置が延長予定です。

令和9年3月31日まで2年間延長予定です。

国土交通省参照:https://www.mlit.go.jp/page/content/001855004.pdf

災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置の延長

災害ハザードエリアからの移転促進に係る不動産取得税の特例措置の適用期限が延長予定です。

国土交通省参照:https://www.mlit.go.jp/page/content/001855004.pdf

地域福利増進事業に係る固定資産税の特例措置の延長

地域福利増進事業に係る固定資産税の特例措置の適用期限が延長予定です。

令和9年3月31日まで2年間延長予定です。

国土交通省参照:https://www.mlit.go.jp/page/content/001855004.pdf

まとめ

詳細は国土交通省ホームページをご参照ください。https://www.mlit.go.jp/page/content/001855004.pdf

税制改正大綱は、国会にて法案可決がされて正式決定となりますのでよろしくお願いいたします。