相続・不動産(土地・家)の売却は、豊橋のアローエステートまで
家や土地などの不動産を売却するときには下記のような費用がかかります。
①土地の測量費 (測量が必要な場合)
②建物の解体費(土地で売却の場合)
③不要な家財撤去費用(必要な場合)
④抵当権抹消費用(抵当権設定がされている場合)
⑤収入印紙代(契約時)
⑥仲介手数料
⑦ハウスクリーニング費(必要な場合) 等
ただし、実際にどの費用が必要で、どの費用が必要でないかは、それぞれの状況によって異なります。
不動産を売却するためには、どんな費用が必要なのか知ることは大事なことです。
さらに、売却時に譲渡所得税(所得税+住民税)もかかります。
譲渡所得税
所有している土地、建物、を売って得た利益のことを、「譲渡所得」と言います。譲渡所得には所得税や住民税がかかるので、これらを総称して「譲渡所得税」と言いますが、税金の正式な名称はあくまで「所得税」と「住民税」です。譲渡所得税は単純に不動産の売却金額にかかるものではありません。その不動産を買った時に価格や費用がかかっていますし、売る時にも費用がかかっています。それらの価格や費用を売却価格から差し引いたものが譲渡所得です。つまり、売却によって得た利益(譲渡所得)に対してかかるものなのです。譲渡所得が発生しなければ税金も発生しません。また譲渡所得控除の特例が使えるかもしれませんので、確認しましょう。
そして
売却後に健康保険料があがるかもしれない
ことを知っていることは大事なことかもしれません。
国民健康保険
自営業や無職の人が加入している国民健康保険は、不動産売却によって健康保険料が上がる可能性があります。国民健康保険の場合は給料の標準報酬月額で決定する保険料ではないので、世帯ごとの総収入をベースとした所得を保険料の算定基準にしています。
仕組み上の違いから、国民健康保険の加入者が不動産売却すると最も影響を受けやすいと思います。国民健康保険の保険料は前年度の所得に応じて決定されるので、不動産を売却して出た利益は一時的か継続的かに関係なく所得として換算され、その金額によっては翌年の国民健康保険料の値上げにつながります。一年だけの値上げになります。しかし国民健康保険でも保険料が上がらないケースもあります。不動産売却によって譲渡益が出ない場合、保険料は増額されません。
国民健康保険料は、市区町村単位で決められています。国民健康保険料の所得割率や均等割額は自治体によって異なります。国民健康保険の財政は都道府県単位で運営されているものです。正確に保険率を知りたい場合は各自治体へ問い合わせてみましょう。
後期高齢者医療保険
国民健康保険の次に影響を受けやすいのは後期高齢者医療制度です。この制度は原則75歳以上の高齢者が加入する医療保険制度で、国民健康保険と同様に総所得額が保険料のベースとなります。
通常、雑所得として扱われる年金は控除扱いになりますが、不動産売却して得た利益は課税対象になるため、収入ありと判断されます。そのため翌年の保険料が値上げにつながります。
健康保険はさまざまな種類によって違いがあり、不動産売却時に影響があるかどうかも種類によって変わってきます。
通常の健康保険料についての疑問は各自治体に相談できますが、自治体の担当者は不動産売却に絡む健康保険料についてまで把握しているわけではありません。そのような時には税理士に相談しましょう。税理士は税金から派生する国の制度についての知識を多く持っている専門家なのでとても頼りになります。もし自分で税理士を見つけるのが難しいと感じるなら、最寄りの自治体に相談してみましょう。自治体によっては税理士の無料相談日が設けられているところもあります。そういった無料サービスもうまく活用して欲しいと思います。
まずは、不動産屋のアローエステートにご相談してみては如何ですか?
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